介護保険法で定められている介護老人保健施設の定義が変更され、「心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるよう支援する」ことが明確にされました。

運営基準の基本方針でも「居宅における生活への復帰を目指すものでなければならない」と改めて明確になりました。
平成30年4月の介護報酬改定では、介護老人保健施設の施設区分が更に細分化され、「従来型」「加算型」「強化型」の3種類から、「その他型」「基本型」「加算型」「強化型」「超強化型」施設の5種類に区分されることになりました。

施設区分は、以下の10項目の実績に応じたポイント合計で区分されることになります。

①在宅復帰
②ベッド回転率
③入所前後訪問指導割合
④退所前後訪問指導割合
⑤居宅サービスの実施数
⑥リハ専門職の配置割合
⑦支援相談員の配置割合
⑧要介護4又は5の割合
⑨喀痰吸引の実施割合
⑩経管栄養の実施割合

全国的にも要件を満たすことができる施設は非常に少ないことからも、施設目標に向けてチーム一丸で取り組んで頂いた職員に感謝しております。ご利用者様が、これからも安心して家に帰って暮らしていただけるよう、医療・介護・リハビリ・栄養・ケアマネ等の専門スタッフによるチームワークと創意工夫で、地域の皆様に愛され信頼される施設として、より一層、努力してまいります。

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